終活でやるべき遺言書の書き方。死後のトラブルを防ぐために

終活について

エンディングノートを書くのも大事ですが遺言書を書いておくことも必要です。
そこで今回は遺言書の書き方を紹介します。

遺言書とは?

遺言書は財産を持っている人が自分の亡くなったあとに財産をどのように処分するか指定する書面のことです。

遺言書の種類

遺言書には種類があります。その特徴について説明いたします。

自筆証書遺言

被相続人が自筆で作成する遺言書のことをいいます。自筆証書遺言を作成するときは
民法の規定に従った作成をする必要があります。
自筆証書遺言の作成にあたり注意しなければならないことがあります。

  • 遺言者の遺言能力(15歳以上)が必要になる
  • 直筆での作成が必要
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 録音や動画映像での遺言は認められない
  • 作成日の明記をする
  • 署名と押印が必須になる(押印は実印である必要はありません)
  • 夫婦の共同名義の遺言は認められない
自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットは印鑑があればいつでも自作が可能です。
手続きがないので費用もかかりません。
完成までの書き直し、修正も自由にできて所定のフォーマットがなくて書き方も自由になります。
デメリットは書き方を誤ると無効になる危険があります。
家庭裁判所での検認も必要になり、検認せず、開封した場合は5万円の過料に処されます。
自筆でない場合は利用できず、偽造などの危険性もあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が書面に落とし込んで作成する遺言書のことです。
作成までの手続きに手間がかかりますが有効な遺言を残すことができます。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリットは遺言書として無効になりにくいことと、遺言内容が適法・正確になります。
書き方の不備がなく検認の必要がありません。
改ざんの心配もなくて原本は公証役場で保管してくれます。
デメリットは作成までに手間や時間がかかるのと、費用が発生します。
証人2人の立ち合いも必要で存在や内容は秘密にはできません。

秘密証書遺言

遺言の内容を人に知られないように利用されるのは秘密証書遺言になります。
遺言者が自作した遺言書を公証役場に持参し遺言書の存在を役場で記録してもらいます。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

秘密証書遺言のメリットは遺言書が本人のものと明確にすることができます。
代筆やパソコンでの作成もでき、遺言の内容を秘密にすることができます。
改ざんの心配もなく公証役場に記録も残すことができます。
デメリットは公証人も遺言内容を確認することができないので不備が残ることも。
相続争いの危険もあります。紛失のリスクと手数料もかかり、家庭裁判所の検認が必要になります。

遺言書を書く

遺言書の書き方

遺言書を書く時の流れは次の通りになります。

  • 相続人と相続割合に把握をする
  • 財産の調査をしてリストップする
  • 各相続人の貢献度、依存度を知っておく
  • 財産の継承・処分方法を決めておく
  • 遺言の内容を決めて草案を作成する
  • 遺言の種類を決定する

遺言書は種類により書き方も変わってくる

遺言書は種類により違いますが、だいたいの書き方をご紹介します。

  1. 遺言書と上に書く
  2. 遺言者〇〇〇は、この遺言書によって、妻〇〇〇、長男〇〇〇(家族のことを書く)に対して次のとおりに遺言する。
  3. 遺言者〇〇〇は〇〇〇に全ての遺産を相続させる(特定の誰かに相続させる場合)配偶者や子供に相続財産の指定をする場合、現金〇〇万円を〇〇〇に相続させる・・・など
  4. 不動産や土地などの場合「〇〇〇に下記の不動産を相続させる」「所在地 住所」「建物  住所」
  5. 〇〇〇に下記の預金を相続させる「〇〇〇銀行  〇〇〇支店  口座番号〇〇〇・・・」
  6. 遺言執行者を選任する場合「遺言者〇〇〇は遺言書の執行者として次の者を指定する」「住所  〇〇〇」「職業 弁護士 〇〇〇」
  7. 作成した日付・住所・名前

遺言書はいつ書けばいいのか

特に書く時期は決まっていませんが自分が今だと思う意識のあるときに作成しておくとよいです。
一度書いた遺言書を変更したり、撤回したりすることもできるので早めに書いておくことがおすすめです。

関連記事

特集記事

TOP